【保存版】結婚相談所に入る前に知っておくべき法律たち。

【初心者向け】婚活講座

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結婚相談所に入る前に知っておくべき法律、安心して婚活するための基礎知識!

どうも、パンダです。
今回はちょっと真面目な話。

「結婚相談所に入る前に、最低限これは知っておこう!」っていう法律の基礎知識をまとめておくよ。


これ、知ってると知らないでは大違い。自分の身を守るためにも、ぜひ一読してほしい。

まず結論:契約は“信頼”+“法律”で守るもの!

結婚相談所って、見た目は「恋愛のサポート屋さん」だけど、ちゃんと契約行為が発生してる。


つまり、お金が絡むビジネスなわけで、当然そこには法律も絡んでくる。

だから今回は以下の4つの観点から、一つひとつ解説していくよ。

  1. 特定商取引法
  2. 個人情報保護法
  3. 消費者契約法
  4. 割賦販売法

特に1.2は超超重要だからしっかり覚えてね🐼

① 特定商取引法(特商法)※最重要

これがまず一番大事。
結婚相談所はこの「特定商取引法」によって、きちんとした契約内容の説明義務がある。

たとえば──

  • 料金はいくら?
  • 成婚料はいつ発生する?
  • 休会中もお金はかかる?
  • 契約期間はどれくらい?
  • 途中解約したら返金はある?
  • クーリングオフはできる?

…こういった「最初に知っておくべき情報」を、事前にちゃんと書面(概要書面)で説明することが義務づけられてる。


これをやってない相談所はアウト。

信頼しちゃダメ。

しかも、説明は“書面で”。口頭だけの説明じゃNG。

✅ パンダからのアドバイス

契約書に目を通して「え?これって聞いてたのと違う!」と思ったら、サインは絶対にしないこと!

クーリング・オフ制度

結婚相談所も対象だよ。
概要書面(契約書にも!)クーリングオフ制度がしっかり記載されているかチェック。

  • 契約書を受け取ってから8日以内なら、無条件で解約OK
  • お金は全額返金
  • 理由も不要、違約金もなし

ただし!

口頭で「やめたいです」と言ってもダメ。


必ず書面かメールなど証拠が残る方法で通知すること!
ちなみに消印有効だよ。

✅ パンダからのアドバイス

たとえ勢いで契約しても、8日以内なら冷静になれるチャンスはある!


気になる場合は、すぐに日数を数えてね。
8日を越えると基本的に中途解約扱いになっちゃうよ。

② 個人情報保護法

結婚相談所って、めちゃくちゃセンシティブな個人情報を扱う場所。

• 氏名・住所・年齢・職業
• 年収・学歴・家族構成
• 健康状態・結婚歴
•なんなら犯罪歴・裁判歴まで

これら全部、「個人情報」かつ「要配慮個人情報」に該当するの。

だからこそ、この情報をどう扱うか?は個人情報保護法で厳しく管理されてる。

具体的には

  • 勝手に他人に見せちゃダメ(たとえばスタッフ間で雑に扱うのもNG)
  • 紹介目的以外に使っちゃダメ
  • 廃棄時も適切に処理しなきゃダメ(シュレッダーとか溶解処理とかね)

あと、これに関連して、知っておくと安心なのが…

Pマーク(プライバシーマーク)

出典:一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

これは、個人情報の取り扱いが法律に則ってちゃんとしてますよ!という証。

もちろん取得してないからって即アウトではないけど、
持ってると「この会社、ちゃんと情報管理してるな〜」って安心材料にはなる!

ちなみにパンダの元職場では、法人としてこのPマーク取得してたよ。


定期的な審査もあって、かなり厳しかった…でも、それだけ信頼につながる!


ちなみにちなみに!
パンダはPマーク(PMS)の管理責任者もやってたことあるよ🐼←自慢

✅ パンダからのアドバイス

入会前に「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を見せてもらおう。(控えもちゃんと貰おう)


基本的には各社ホームページにも載せてるからしっかりチェックしてみて!
これが明確でない相談所は、管理がずさんな可能性アリ。

安心して活動したいって人には一括比較できるこちらがオススメ
【結婚相談所比較ネット】

③ 消費者契約法

この法律は、ざっくり言うと

「事業者 vs 消費者」

のバランスを取るためのルール。

つまり、弱い立場になりがちな消費者を守ってくれる法律なんだ。

たとえば


• 「絶対に結婚できます!」と言われて契約したけど、まったく活動できなかった
→ 明らかな誇大広告は無効とされる可能性あり。


• 「成婚料は結婚したら払うもの」と思ってたら「交際=成婚」とされて請求された
→ 消費者契約法の「重要事項の不実告知」にあたる可能性あり。

✅ パンダからのアドバイス

「どこまでが成婚?」「成婚料の定義は?」を必ず事前に確認して。
この“言葉のズレ”がトラブルの元!

👇この記事も参考にしてみてね

④ 割賦販売法(かっぷはんばいほう)

あまり聞きなれないかもしれないけど、

「ローン」や「分割払い」で契約する場合に出てくる法律。

たとえば

  • 入会金20万円を24回払いにした
  • 活動費を信販会社経由で支払った

こんなとき、この割賦販売法が適用される。

この法律のポイントは、

  • クレジット契約時には重要事項説明が必要
  • トラブルがあった場合、支払いをストップできる制度(抗弁権)がある

つまり、もしも相談所が契約不履行をしたら、「支払い停止の抗弁」を申し立てることができるってこと。
これ、意外と知られてないけど超重要!

【まとめ】結婚相談所は“法の下の恋愛ビジネス”

婚活って、どうしても「感情」や「運」に左右される部分があるよね。
でも、「契約」として見ると、ちゃんと法律に守られたビジネスの場なんだ。

最低限おさえておきたいのはこの4つ

  • 特定商取引法:説明義務と書面交付
  • 個人情報保護法:情報管理の徹底
  • 消費者契約法:不当な契約は無効になりうる
  • 割賦販売法:分割払い時の保護制度

特に特商法と個人情報保護法はぜっっっったいに覚えておいて!
契約するときに最低この二つの説明が無い会社は論外って思っていいよ🐼

法律の説明がしっかりしてて、個人情報の取り扱いもきちんとしてる。
そんな【信頼できる結婚相談所】を探したい人は、こちらの一覧を参考にしてみて
大手結婚相談所12社から厳選

最後にパンダから一言。

不安なとき、難しいとき、わからないときは、遠慮なく質問してOK。
それを嫌がる相談所だったら、そもそも信用しなくていいよ。

契約は「疑ってかかる」くらいが、ちょうどいいからね。

今日も読んでくれてありがとう🐼
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